あまり話題に出ることも少なくなりましたが、石綿(アスベスト)の規制は年々厳しくなっています。
2020年には、建物の解体・改造・補修工事に対して石綿調査が法定化され、2023年は資格保有者による事前調査が義務化されました。
普通に暮らしているとあまり関係のない話に思えますが、石綿は2006年9月以前の住宅で一般的に使われていた素材。
現在は空き家などを持て余している方が多いかと思います。このようなお家を解体するには、石綿調査が必須です。
今回は石綿調査とは何なのかについて、ざっくりとした概要をお伝えしたいと思います。
■ 解体・改造・補修工事前の調査が義務化
石綿調査は、すべての建物の解体・改造・補修工事で必要です。
石綿を含有した建材を撤去・補修するにあたって、対策をしないと、重篤な健康リスクを負ってしまうためです。
石綿の危険性については、別の記事でもお伝えしておりますので、詳しい内容についてはこちらを参照してみてください。
また、以下の特徴にあてはまると、調査結果を労働基準監督署・自治体に報告しなければいけません。
・請負代金の合計額が税込みで100万円以上の建築物の解体・補修工事
日本の一般的な一戸建て住宅だと、おおよそ99m²(30坪)とされています。
解体だと、多くの建物が報告の対象に入るでしょう。
■ 石綿調査の流れ
石綿調査はこのような流れで行われます。
① 一次調査(書面・図面調査)
書面や設計図から、アスベストの有無を調査します。
② 二次調査(現地調査)
現地へ赴き、目視でアスベストを確認します。ただし、目視だけでは限界があるため、判断が難しいときは専門機関に分析を依頼します。
③ 採取・分析
専門機関に採取したサンプルの分析を依頼します。
④ 報告書作成・提出
調査結果を報告書にまとめ、工事を請け負う業者は「石綿事前調査結果報告システム」にて報告を行います。
■ 調査しなくていいケースとは
石綿調査は、ほぼすべての建物に必要ではありますが、なかには例外があります。
・石綿が含まれていない建材を取り扱うとき
木材・金属・石材といった建材を対象とした工事を行う場合は、調査が不要です。
工事の過程で石綿含有の建材を傷つける、撤去が伴うとこの限りではありません。
・損傷が少なく済むとき
釘打ち・釘抜きなど、軽微な損傷で済む場合も、調査が要りません。
電動器具を使用すると飛散リスクがあるため、こちらは調査が必要です。
・塗装、材料の追加のみを行うとき
外壁塗装や、新しい建材を上から被せる「カバー工法」などがあたります。
ただ、足場設置に伴って外壁にアンカーを打ち込むなどの工程が入る場合は、飛散の危険があるため、調査の対象に入ります。
・2006年9月以降に着工した一部の建物
書面調査は必要ですが、現地調査が省かれます。
労働安全衛生法が改正されたタイミングなので、以降の住宅にアスベストが含まれている可能性は低いでしょう。
■ 東海地域での石綿調査は「LEAPEX」にお任せください!
LEAPEXは、「建築物石綿含有建材調査者」の資格を所有しています。
2023年10月より、解体・改修工事の際には、建築物石綿含有建材調査者による事前調査が義務付けられています。
2006年9月以前の建物を解体・改修する際は、ぜひ当方までお声がけくださいませ。
LEAPEXでは、静岡県を中心に愛知県、山梨県、長野県(一部地域を除く)で、主に不用品・ゴミ屋敷のお片付け、空き家のお片付けなどを承っております。
これらの作業を、合わせて行いたい場合も大歓迎です。
お気軽にご相談くださいませ。
■ まとめ
石綿調査はごく少数の例外を除いて、すべての建物の解体・改造・補修工事で必要です。
工事を行う際は、この調査にかかる期間を加味して計画しなければいけません。
これから工事を行う方は、その点に気を付けてくださいね。